【渋川市立北小学校
プライバシーポリシー】
渋川市立北小学校情報教育部 05.07
| 渋川市立北小学校パソコン運用ガイドライン @趣旨(趣旨説明) このガイドラインは、渋川市立北小学校のセキュリティー管理方針にもとづき,パソコンおよびインターネットの利用に関し必要な項目を定めるものする。 Aパソコン,インターネット利用の基本 学校においてインターネットを利用するに当たっては、児童生徒及び関係者の個人情報の保護に努め、知的財産権や肖像権に配慮するとともに、児童生徒の情報活用能力の育成を図るなど、「生きる力」をはぐくむ教育の推進に寄与するよう努めなければならない。 Bウェブサイト運営委員会(仮称) 情報発信のひとつとして,本校ウェブページを運営管理する。その運営やコンテンツについては,WP運営委員会で策定する。 |
| A 個人情報の保護 氏名の表示 @原則として数文字のイニシャルを使用 例:赤城太郎 → Tar Aka 理由:本校の児童・保護者にはある程度我が子が分かるが,校外部会者には分からない。 A本校職員の氏名については,氏名のみ公表する。 B児童作品の掲載にあたっては,本人あるいは保護者の了解を得て,作品を掲載。作者としてイ ニシャルを表示。スポーツ等の記録については,記録とイニシャルを掲載。 |
| 児童映像 @集合写真を原則として掲載し,個人のクローズアップは避ける。 A名札等が映っている場合は,レタッチして,氏名を消す。 B大きく個人が映る場合および個人映像を掲載する場合は,本人・保護者に掲載の了解を得る。 いずれの場合も,氏名の掲載については,上記,氏名の表示を原則とする。 |
| 住所・電話番号等 @本校の所在地,電話番号,メールアドレス等は,原則として公表する。 A児童の住所,電話番号その他は,一切公表しない。 B本校職員については,氏名,担任・所属・分掌等について,最小限度の情報は公表する。(名簿公表の範囲) |
| 同意 @児童の作品やイニシャル,記録や賞等の通信やWPへの掲載にあたっては,あらかじめ本人・保護者の同意を前提とする。 A上記表示による保護者等からのクレームについては,速やかに削除等の対応を行う。 |
| メールにおける氏名表示 @原則として氏名のみ本文に掲載する。ハンドルネームは,メールでは避けたい。 Aその他の個人情報については一切表記させない。 B発信にあたっては,必ず指導者の了解のもとに,送信させる。 CML には本校内のものを除き,参加しない。 |
| アンケート・応募・BBS @本校からのアンケートあるいは懸賞応募,掲示板書き込み等は,一切行わせない。 Aダウンロードによるソフトの入手が必要な場合,管理者の了解を得る。 ※ウイルスやスパイウエアー等が侵入する可能性が極めて高いため。 B家庭にあっても,ネチケットの指導とともに,本人の被害はもとより,他への被害を拡大する危険性を十分理解させ,家庭の責任に於いて行わせるよう指導する。 |
| B 著作物の利用と著作権にかかわる問題への対応 @原則として,他のウェブサイトからの画像やその他のアイテムについては,本校WPには公開しない。 Aどうしても必要なフリーの画像等については,配信元に連絡して使うようにする。また,配信元のサーバーに負担をかけないように配慮する。 例:本校のアクセスカウンターは,他のCGIを利用。 |
| 他のウェブサイトとのリンク等 @原則として,個人や営利目的の会社等の運営するサイトにはリンクしない。 Aリンクは県や市・教育関係機関に留める。 (注1)「著作権法第35条」 「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」(教師が授業の中で、参考資料として使う場合であれば、必要な範囲内で著作物を複製することができる。ただし、実際に教育を担当する者でなければ複製してはならない。また、複製物は、授業で反復使用する必要がある場合を除き、すみやかに廃棄又は消去することが望ましく、ライブラリー化等、著作権者に経済的不利益を与えるおそれがある場合は、たとえ授業であっても許諾が必要となるので注意が必要である。) |
| C 校内情報の漏えいの防止 児童データの保存 @児童の作ったデータは,本人のパスワードによってアクセスできるサーバーホルダーに原則として保存する。 A一時保存データは,適切に管理されたリムーバブルメディアに保存する。 例:Fメモリーを想定。FDは容量が不足,CD−R(W)はバケットライト方式以外はつかえない。 MOは現状では一般的ではないし,メディアも高価。 |
| 職員データ @教師用のデータは,児童用とは分離したドライブに保存する。 A教師用ドライブは年度更新方式とし,下位のホルダーはそれぞれの各分掌で管理する。 B教師の使用するPCやリムーバブルメディアには,原則として,児童の個人情報や教職員用のデータは保存しない。作業用として一時的に取り扱う場合,作業終了後削除する。 CFDやその他のメディアも紛失・盗難の危険があるため,一時的な作業等とする以外は,情報を保存しない。(HDDでの一元管理を原則とする。) D校内LANに接続する教師使用のPCは,全て登録し,校外に持ち出す場合,管理職にその旨連絡し,盗難やその他情報の流出に十分注意して取り扱う。 |
| D 違法又は有害な情報の制限 @児童のインターネット活用は,教師の適切な管理のもとに行う。 ・児童のPC室利用は,必ず教師が立ち会い,児童だけでは利用しない。 A学校は適切なアクセス管理,フィルタリングソフトの整備に努める。 BPC室の利用法については,別に定める。 |
| E ネチケット @本校のネチケット関連の指導項目は別に定める。 |
| F コンピュータ・ウィルスとその対策 @コンピュータウイルス,スパイウエア,スパムメール等の対策 対策ソフトを導入し,定期的なスキャニングや修復,バックアップに努める。 A計画的に児童への指導を行う。この場合,自分のPCや情報を守るという観点に加え,自分が汚染源にならないことにも留意した指導が重要である。 |